定款
第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会と称し、その英文名をThe Japanese Academy of Clinical Periodontology(略称JACP)という。
事務所
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都豊島区駒込1丁目43番9号 駒込TSビル4階、(財)口腔保健協会内に置く。
目的
- 第3条
- この法人は、広く一般市民を対象として、歯周治療の普及・啓発に関する事業、国内外の関係諸団体との交流事業、治療技術に係る各種認定事業等を行うことにより、歯周治療を広く社会に定着させ豊かで健康な国民生活の増進に寄与することを目的とする。
特定非営利活動の種類
- 第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- (2) 社会教育の推進を図る活動
- (3) 国際協力の活動
- (4) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
事業の種類
- 第5条
-
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
-
(1) 歯周治療に関する普及啓発事業
- ① 市民フォーラム等の開催
- ② パンフレット等の発行配布
- ③ 会誌その他の刊行物の発行
- ④ ホームページの開設・運営
-
(2)歯周治療の向上のための事業
- ① 学術集会の開催
- ② 各地での教育研修会の開催
- (3)国内外における関係諸団体との連携・交流事業
-
(4) 市民が安心して受療できる歯周治療専門家の養成事業
- ① 専門医の育成事業
- ② 歯周治療における認定制度に関して認定基準の策定、公表、ならびに認定事業
- (5) その他この法人の目的達成に必要な事業
- 2
-
その他の事業
- (1) 会誌等への広告掲載事業
- (2) 著作権使用料等に関する事業
- 3
- 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
種別
- 第6条
-
この法人の会員は、正会員、準会員、客員会員および賛助会員とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2) 準会員 この法人の目的に賛同する歯科医療従事者個人又は団体で、理事会の承認を得たもの
- (3) 客員会員 この法人又は歯周病学に貢献のあった個人で、理事会の承認を得たもの
- (4) 賛助会員 この法人の目的に賛同支援する法人・任意団体又は個人で、理事会の承認を得たもの
入会
- 第7条
- 会員の入会について、特に条件は定めない。
- 2
- 会員になろうとするものは、入会申込書を添えて理事長に申し込むものとする。
- 3
- 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 4
- 理事長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
入会金及び会費
- 第8条
- 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員の資格の喪失
- 第9条
-
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
- (3) 会員である団体が消滅したとき。
- (4) 継続して2年間会費を滞納したとき。
- (5) 除名されたとき。
退会
- 第10条
- 会員で退会しようとする者は、その旨事務局へ届け出て、任意に退会することができる。
除名
- 第11条
-
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- (1) この定款に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
- 2
- 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
拠出金品の不返還
- 第12条
- 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
種別及び定数
- 第13条
-
この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事15人以上60人以内
- (2) 監事 1人以上3人以内
- 2
- 理事のうち1人を理事長、若干名を副理事長、1人を専務理事、若干名を常務理事とする。
選任等
- 第14条
- 理事及び監事は、総会において選任する
- 2
- 理事長並びに副理事長は、理事の互選とする。
- 3
- 専務理事並びに常務理事は、理事長がこれを委嘱する。
- 4
- 役員のうち、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない
- 5
- 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない
- 6
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
職務
- 第15条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3
- 専務理事は、会務運営に必要な事項の全般を掌握し、会務執行にあたる。
- 4
- 常務理事は、本会の運営に関する日常の会務を分担する。
- 5
- 理事は、理事会を組織し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 6
-
監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
任期等
- 第16条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠のために又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 3
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
欠員補充
- 第17条
- 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
解任
- 第18条
-
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあったとき。
- 2
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
報酬等
- 第19条
- 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
顧問
- 第20条
- この法人に、役員の他、若干名の顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は理事長の推薦により理事会に諮り、総会で決定する。
- 3
- 顧問は理事長の諮問に応じ、理事会に出席し意見を述べることができる。
- 4
- 顧問は理事会において議決権を有しない。
第4章 会議
種別
- 第21条
- この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 2
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
総会の構成
- 第22条
- 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。
総会の権能
- 第23条
-
以下の事項は、総会において議決又は報告をしなければならない。
議決を要するもの
- (1) 定款の変更
- (2) 会員の除名
- (3) 解散及び合併
- (4) 事業計画及び収支予算並びその変更
- (5) 事業報告及び収支決算
- (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (7) 入会金及び会費の額
- (8) 借入金(その事業年度内の収支を持って償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (9) 解散時の残余財産の帰属
- (10) その他重要な事項
- 2
-
報告を要するもの
- (1) 事務局の組織及び運営
- (2) 資産の構成及び処分
- (3) 理事会における議決事項
総会の開催
- 第24条
- 通常総会は毎年1回以上開催する。
- 2
-
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (3) 監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。
総会の招集
- 第25条
- 総会は、前項第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない
- 3
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
総会の議長
- 第26条
- 総会の議長は、その会に出席した正会員の互選で定める。
総会の定足数
- 第27条
- 総会は、正会員現在数の2分の1以上の出席がなければ、開会することはできない。
総会の議決
- 第28条
- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と追加事項とする。
- 2
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会での表決権等
- 第29条
- 各正会員の表決権は平等なものとする。
- 2
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
総会の議事録
- 第30条
-
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
理事会の構成
理事会の権能
- 第32条
-
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
理事会の開催
- 第33条
-
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
理事会の招集
- 第34条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を召集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
理事会の議長
理事会の議決
- 第36条
- 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
理事会の表決権等
- 第37条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4
- 理事会の議決及び承認について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
理事会の議事録
- 第38条
-
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
資産の構成
- 第39条
-
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
資産の区分
- 第40条
- この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
資産の管理
- 第41条
- この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会計
会計の原則
- 第42条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
会計の区分
- 第43条
- この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。
事業年度
- 第44条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び予算
- 第45条
- この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。
暫定予算
- 第46条
- 前条の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
予備費
- 第47条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
予算の追加及び更正
- 第48条
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
事業報告及び決算
- 第49条
- この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会の議決を経なければならない。
- 2
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
臨機の措置
- 第50条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
定款の変更
- 第51条
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
解散
- 第52条
-
この法人は次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産手続開始の決定
- (6) 所轄庁による認証の取消し
- 2
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
残余財産の帰属
- 第53条
- この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
合併
- 第54条
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
公告の方法
- 第55条
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
事務局の設置
- 第56条
- この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
組織及び運営
- 第57条
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
規則及び細則
- 第58条
- この定款の施行に必要な規則及び細則は、理事会の議決を経て別に定める。